〝両親が元気なうちに、自宅や土地を、あとを継ぐ子どもに名義変更しておこ

う。という親から子への、不動産の生前贈与

手続きとしては、親子の間で不動産贈与契約を締結し、その契約に基づいて、

法務局で登記申請をし、不動産名義を変更すれば、可能です。

ただし、注意しないといけないのが、税金の問題

まず、不動産の名義を変更するには、登記申請をおこなう法務局で、

登録免許税という税金を支払います。

両親が他界してから、相続として名義を子へ移す場合は、

登録免許税が固定資産税評価額の0.4%かかります。

不動産の固定資産税評価額 1,000万円に対し、4万円の税金です。

ところが、生前贈与で不動産名義を変更するときの登録免許税は、

固定資産税評価額の2%になります。

不動産の固定資産税評価額 1,000万円に対し、20万円の税金ですので、

実に5倍(◎_◎;)!!

 

また、不動産を新たに取得したことに対し、不動産取得税もかかります

こちらは原則として不動産評価の3~4%。ただし、さまざな軽減措置があります。

なお、不動産取得税は、相続のときには課税されません

これだけでもかなりの税負担が増えることが分かりますが、

さらに重くのしかかるのが贈与税・・・。

たとえ親子でも、財産を生前に分与すると、過大な贈与税を課税される場合が

あり贈与税は相続税に対して基礎控除額が極端に低いため、不動産の生前贈

与をおこなうと、ほぼ確実に課税されると考えた方が良いようです💦

年間の基礎控除額110万円を超える金額に対して、課税されます。 

(110万円までは非課税です。)

 

相続時清算課税制度を利用すれば、贈与税の実質の負担はゼロになります

が、申告が必要であることと、税金の仮納付の必要がある場合もあり、なんら

かの負担があるようです。”